「2ちゃんねる」の譲渡について、今後の裁判などに与える影響を顧問弁護士に尋ねてみました
『サーバがアメリカで、運営主体がシンガポールであっても、実質的に西村博之氏が実行行為の主体である』との事実が確定できるとすれば、仮に、犯罪行為の行われた場所が外国だとしても、日本国民の国外犯罪として、刑法第3条12号(名誉毀損)の適用によって西村博之氏を日本国内で処罰することができますし、そもそも名誉毀損(並びにこれに関連する幇助等)が日本国内で発生しているという事実構成が可能ならば、行為者が外国人であっても日本人の西村博之氏であっても、日本国内で処罰することが可能です。
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